住まいのリフォーム大作戦

住まいをリフォームしよう(前編)

最近のリフォームブームによって古く使い慣れた我が家をリフォームし快適にしようとする人が増えているそうです。このサイトではそのような、住まいのリフォームを考えている方々に必要な情報を集めてみました。住まいのリフォームにおいては、現在の住まいを思い通りの仕様に変更するだけではなく、建築基準法や耐震性など専門家に見てもらわなければ、とんでもない落とし穴にはまってしまう可能性があり危険です。かといって、業者に頼り切りにしてしまうと、最近テレビでもよく見かける、悪質な業者につかまってしまって大切な住まいを危険にさらしてしう危険性もあるのです。しかし住まいのリフォームは安い買い物ではありませんし、本当に慎重になる必要があるといえるでしょう。あなたの住まいは、人生を過ごす上で最も高価で大切な物の一つといえます。より快適な住まいを手に入れるためにも、自らも充分な知識をつけて臨んで頂きたいのです。是非このサイトを参考にしてすばらしい住まいリフォームを実現してください。余裕のない方は、例えば、表札を一新するだけでも心のリフォームになりますよ。

 

リフォームに関する決まり事

例えば家を建てたいと思った場合、自分で住み所有する住宅なら自分で考えてどこに建ててもよさそうなものです。しかし、勝手に建てることは法律的に許されていません。建築基準法では、工事に着手する前に敷地、構造、設備など安全性の内容をあらかじめ記載した建築確認申請書を公共団体(都道府県)市区町村、又は指定確認検査機関へ提出する。または、確認検査員の確認を受けなければならないことになっています。住まいのリフォームにもこういった建築に関しての法律の知識が必要になる場面がありますので知っておいて損はないと思います。

 

 

1,住まいのリフォームには建築確認要請は必要か?

増改築などの住まいのリフォームを行う場合には地方公共団体や民間の指定機関に建築確認申請をする必要が出てくる場合があります。具体的には、増築・改築する部分の床面積が10平方メートル以内であれば、防火・準防火地域を除いて手続きは不要となります。他には、建物の構造・規模によっては大規模の修繕や模様替えにあたる場合には確認申請が必要となる場合があります。

 

 

この必要不必要の有無は建築士もしくは、各行政庁に確認しましょう。とはいえ、申請が不用になったからといって法律を無視した建築や住まいリフォームをしてしまうと当然罰せられますので注意しましょう。良くあるケースは、10平方メートル以下だからといってかってに増築リフォームをして、近所から役所に通報されてしまい、役所が来てみたら容積率オーバーという場合や、斜線制限に抵触していたなどの違反が見つかる場合です。建築士の中でも勘違いしている人がいるぐらいですので、自分の住まいはしっかり自分で管理しましょう。

 

 

 

2,自分の住まいが建ぺい率や容積率を超えていないか確認しよう

建ぺい率とは、建築面積が敷地面積を占める割合のことで、容積率とは、建物の床面積の合計を敷地面積で割ったものです。日本では地域ごとに定められた数値や隣接道路の幅員によって建ぺい率、容積率が決まっています。住まいのリフォームで増築するといった場合でもこの範囲に収まっていなければならないという決まりがあります。

 

 

3.住まいのリフォーム工事で出てしまった廃棄物の処理について

収納スペースのリフォームで捨てる事になってしまった家具などは粗大ゴミで出せますが、間取りの変更で発生した資材のゴミは、廃棄物として元請け業者(排出事業者)が処理することになっています。見積りの際などに、「解体・廃棄物処理費」が消費者の負担になることが明記されているか注意して見るのを忘れないようにしましょう。

 

 

4.住まいをリフォームした後のシックハウスに注意しよう

シックハウス症候群とは、住まいのリフォームや建築を原因として生じる、頭痛・目の痛み・吐き気などの諸症状のことです。原因は、建材や家具に含まれる刺激物質などとされいます。シックハウス症候群の予防には、換気をよくして汚染物質を室内にためないことが有効とされています。他にも、ホルムアルデヒドを含まない接着剤の使用や、有機溶剤の使用に十分な配慮をし、さらにできるだけ健康な素材を使って住まいのリフォームを行うという手もあるでしょう。シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるための規制を導入した改正建築基準法が平成15年7月に施行されました。よく、シックハウスとハウスダストを間違える方もおおいですが、ハウスダストはエアコンクリーニング・高圧洗浄やしっかり掃除をしてダニやホコリを常に減らして生活していれば大丈夫です。


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2018/3/14 更新

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